労働相談といえば労働基準監督署などに行くというのが多くなってきています。
それはよいことではありますが、実はなかなか受けてくれないタイプの相談というのもあったりします。
例えば解雇をされたがそれは問題のあるやり方であるのか、つまりは適法であるのか違法であるのか、労働契約自体が成立しているかどうかとか契約内容に問題はないかというようなことは相談したとしてもその場ではねつけられるということはないでしょうが、その段階で何かをしてくれる、ということはないです。
労働基準監督署における労働相談の基本となるのが労働基準法に書かれていることであるかどうかというポイントになっています。
労働基準監督署ですが民事不介入が原則ですから、職務上の業務権限として、それを超える範囲では介入できる限界があるわけです。
但し、明確な不当解雇とか性的指向とか性自認に関連する労働のトラブルなどは受け付けています。
できるかどうかはともかくとしてまず何かあれば労働基準監督署にいくというのはそんなに間違っていないです。