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店長で残業代が支給されないときに労働相談

個人事業主が店長として仕事をするとき、経営者ですから残業代などはありません。
自分で働いた分がそのまま収入になるといえるでしょう。
会社組織であれば社長などの役員には残業の考えはなく、さらに管理職なども裁量労働制に該当すれば労働時間が長いからと言って残業代は支給されません。
一方経営者などから指示を受けて仕事をする立場の人は残業時間に応じた残業代が支給されなければいけません。
お店の店長を任されるような人はどうなるのか気になるでしょう。
店長としてすべての権限が任される場合は裁量労働制に該当して残業代が支給されないこともあります。
一方雇われ店長、名ばかり店長として権限はないが役職として店長とついているだけなら残業代が支給される可能性があるので労働相談するとよいでしょう。
名ばかり店長と認定されるには店長としての権限がどれくらいあるのか、アルバイトなどを採用するにあたってどれくらいの権限があるのかなどを調べる必要があります。
労働相談をすれば弁護士などが間に入り、必要な情報に関するアドバイスをしてもらえるでしょう。

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